Q.グリストラップ清掃をするのに届け出は必要か?
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A.結論から言うと届け出は必要ありません
この質問は清掃業者さんからの質問でしたが『届け出』という意味合いが曖昧ではありますが、グリストラップ清掃を清掃業者が請け負うことに何らかの資格や許認可や届け出が必要ということはありません。ただし…
ただし、作業で発生したゴミや汚泥の処理については適切な処分が必要です
清掃作業においてグリストラップ内のバスケットに溜まる残飯やゴミ、泥状の沈殿物やスカム(油脂分が固まったもの)を回収したゴミは、一般廃棄物や産業廃棄物となります。
(すべてが産業廃棄物となるわけではなく、小規模の事業所・店舗でごく少量であれば、家庭から出るごみと質的に類似しており、市町村が一般廃棄物として処理できると判断した場合は一般廃棄物となります)
したがって、グリストラップ清掃で排出されたゴミ・汚泥の処理は法令や行政の法令・指導に基づいた適切な処分が必要です。
排出されたゴミ・汚泥=廃棄物は二つに分類されます
例えばグリストラップ内に設置されているバスケットには調理くず、残飯、野菜くず、割りばし、袋といった比較的大きな固形物が捕集されます 。
これらの固形物は、一般的な家庭から出る生ごみと同様の種類とみなされるため、事業系一般廃棄物に該当するとされます。
飲食店や厨房運営事業者さんは事業をする上で事業系一般廃棄物や産業廃棄物が出ますので、そのゴミの処分を必ず行政が認可する処分業者と契約をし回収処分を委託しています。
一方でバスケットのあるグリストラップの第1槽を通過した後の排水は、第2槽で水面に浮上した油(廃油)・スカムと、底部に沈殿した汚泥(水分を含む沈殿物)に分離されます。これらは第3槽でさらに分離・調整された後、下水道へ排出されます。
この第2槽および第3槽に溜まる油分や汚泥は、その性状から産業廃棄物に分類されます。
回収処分を委託している処分業者は一般廃棄物も産業廃棄物も両方取扱いしていますので、その回収処分の委託先で回収処分してもらうのが最もスムーズです。
廃棄物の処理責任は依頼者側か清掃業者側か?
まず清掃によって回収されたゴミ・汚泥の処分責任は
依頼者である飲食店舗・厨房運営事業者側にあるのか?
それとも
清掃作業事業者にあるのか?
原則としては排出事業者責任は飲食店舗・厨房運営事業者側にあります。
したがって、グリストラップの清掃作業で回収されたゴミや油分を含んだ汚泥の処分を依頼者である飲食店舗・厨房運営事業者側にお願いをすれば、清掃業者が廃棄物の収集運搬や処理の認可は不要ということになります。
清掃を請け負う清掃業者さんは安易にゴミや汚泥を持ち帰らない
清掃作業で回収されたゴミや汚泥の処分について、依頼者側はなんとなしに
『清掃業者さんの方で持ち帰って処分していおいてよ!』
と言われるケースがありますが、前述のように排出事業者責任は依頼者側にあること、そのため契約されている回収処分業者に委託されるべきことをきちんと説明をして、安易に清掃業者の方で持ち帰らないことがポイントです。
もしそのゴミや汚泥を清掃業者が持ち帰ること、処分を請け負うことがある場合は、その清掃業者は収集運搬や処分に関して都道府県知事等に認可が必要となるので注意が必要です。
また仮に処分を委託した排出事業者である店舗・厨房運営事業者さんの排出責任は継続します。万が一、清掃業者が法令に準拠したきちんとした運搬・処分を行わなかった場合は排出責任者である店舗・厨房運営事業者さんにも及びます。
おわりに
ただし、回収されたゴミや汚泥の量が微量であれば厳密に事業系一般廃棄物なのか産業廃棄物なのかの峻別を不要とするケースや、排出事業者責任を依頼者側か清掃事業者側かの判断を厳格に適用をされないケースもあるようです。
判断に迷う場合は、お住まいの地域での正確な分類や責任範囲について、事業場の所在地を管轄する自治体の廃棄物担当部署に相談するのが最も確実です。
参考になれば幸いです。
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